「藤原さんへの公開メール」と題されたフリーランス・ジャーナリストーの藤原肇博士(1938年生)と会計士の山根治氏(1942年生)の対話記事を通じて、私たち読者は intelligence のエッセンスを知ることができます。山根治ブログ 2021年10月28 日号から転載させていただきます。「人生は短く、人為は長く、機会は逃げやすく、実験は危険を伴い、論証はむずかしい。医師は正しと思うことをなすだけでなく、患者や看護人や外的状況に助けられることが必要である」と例えられるアフォリズムがお二人の交流から伝わります。
冠省.  現在行われている衆議院議員選挙・島根第一選挙区の選挙は、妙チクリンな奇策が弄されたものとなっています。令和3年10月26日のお電話で申し上げたように、貴兄とも縁浅からぬ亀井亜紀子候補と同姓同メイの亀井彰子なる女性が立候補し、選挙を撹乱しています。
 選挙で当選するためには、
  1.ジバン (地元 後援組織)
  2.カンバン(知名度)
  3.カバン (金)
が不可欠とされています。
 珍妙な立候補をした、岡山生まれで64才の無職の亀井彰子なる女性には、島根第一選挙区において、1.のジバンも無ければ、2.のカンバンもありません。
 この女性が自らの意思で立候補したのか、あるいは、誰かの依頼によって立候補したのか定かではありません。はっきりしていることは、立候補の目的が当選することではないことです。この亀井彰子候補の立候補の目的が当選することではなく、同姓同メイの亀井亜紀子候補のジバンとカンバンをパクることであったと考えざるを得ません。このような公職選挙法の立法趣旨に真っ向から反する立候補を未然に防ぐために、法は300万円の供託金の制度を設けています。亀井彰子候補の場合、有効投票総数の10分の1という選挙の結果を待つまでもなく、立候補した時点で供託金の没収がなされるべき筋合いのものです。

 亀井彰子候補の立候補の目的が、亀井亜紀子候補のジバンとカンバンをパクることであるとすれば、いわば、「ジバン・カンバン・ドロボー」と言っていいでしょう。
 このような公職選挙法の立法趣旨に反する立候補自体を罰する法の規定は無いようです。
 しかし、このジバンとカンバンをパクった女性には、選挙管理委員会が「公営物資」として無償で交付した「選挙事務所の標札」など、いわゆる選挙の七つ道具を詐取した疑い(刑法第246条詐欺の罪)が浮上しています。私は、この亀井彰子を名乗る女性の欺罔行為と騙取行為を裏付ける事実(公職選挙法第242条の「選挙事務所の設置届出及び表示違反」)を現認し、選挙事務局に通告しています。公示日の翌日、令和3年10月20日のことです。島根県選挙管理委員会はこの通告を受けていながら、法で義務付けられている選挙事務所の閉鎖命令の発出をためらい、揉み消そうとしているようです。選挙管理委員会事務局及び選挙管理委員長は、亀井彰子候補による「公営物資」の詐取を知っていながら「公営物資」を交付したとも考えられ、詐欺の共犯のおそれが生じてきています。
 現在、島根第一選挙区の選挙管理委員長は…です。
 …は、…の事務所にいたイソ弁です。イソ弁の時、私の冤罪をデッチ上げ、何食わぬ顔をして弁護人をつとめた…と共に弁護団に名前を連ねていた弁護士です。ゾンビ政体の御用弁護士グループの一員といっていいでしょう。 
 …は、私に関するだけでも3件の詐欺破産(破産法第265条)を手掛けており、弁護士という立場を利用した詐欺行為の常習犯であり、その輩下にある…も同様に、弁護士の立場をフルに活用して詐欺行為をし、生計を立てている犯罪者といえるようです。

 韓非子の“千丈の堤も蟻穴より崩るる”の一節が思い浮んできました。

(追記)
2人の「かめい・あきこ」開票に苦心、予定より1時間50分遅れる 選管は判断基準を明かさず
(山陰中央新報 2021/11/02 18:39)
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c 山陰中央新報 あらかじめ案分票をパターン別に分けて開票する松江市選挙管理委員会=31日午後9時ごろ、松江市学園南1丁目、市総合体育館

 31日の衆院選島根1区で開票作業に当たった松江市など9市町村選挙管委員会は、氏名の読み方が同じ「かめい・あきこ」の2候補に振り分ける「案分票」の扱いに苦心した。開票終了時間は当初予定より1時間50分ほど遅れ、より丁寧な処理を心掛けたことが伝わった。しかし、島根県選管や各市町村選管は案分票とした数や、判断基準について選挙後でも明らかにしておらず、有権者の投じた1票がどのような判断をされたのかは分からずじまいだ。トラブルはなかったとみられるものの、後味の悪さが残る。 
 有効投票総数9万5502票で9開票所中最多だった松江市。開票会場の区分け用のパックに貼られた付箋紙に「あきこ、あき子、アキコ、亀井あきこ、カメイ…」など案分票にする事例が20通り以上示された。
 立候補した3人のうち氏名の読みが同じだったのは、立憲民主党前職の亀井亜紀子氏と無所属新人の亀井彰子氏。
 公示日に「亀井」と届け出た彰子氏は、後日に「龜(かめ)井」と届け直した。このため、県選管は有権者が区別できるとみていた。
 しかし、公職選挙法では実際に案分票にする判断は各開票所の管理者に委ねられている。松江市選管は基準を明らかにしていないものの、「龜」と「亀」は区別せず、案分票として双方に振り分けた可能性がある。
 字が見えづらいなども含め、どちらに入れたか判別が難しい疑問票や、案分票の取り扱いを誤らないように、9市町村は数えた票をチェックする審査係を増やし、経験豊富なベテランを投入するなどした。
 9市町村で小選挙区の確定が1日午前0時18分と最も遅かった隠岐の島町。関係者によると約8千票の有効投票数のうち3%程度で疑問票が発生したという。関係者は「『亀井亜』などいつもなら明確な票も疑問票にして作業が進んだ」としており、慎重に判断したことがうかがえる。
 さらに、開票所には各候補者が選挙人名簿から選ぶ立会人もおり、松江市選挙管理委員会の藤川祐介事務局長は「疑問票を判断する際にも、立会人に丁寧に説明した上での判断で時間がかかった」と振り返った。
 戦後、島根県内の国政選挙で氏名の読みが同じ候補者が出たのは初めて。案分票の数や判断基準が注目されたが、県選管事務局の井上幸信・選挙グループリーダーは「票をどのように扱うかは、開票管理者が決めることで、答える立場にない」とした。
 選管の対応は、法律上問題ないが、自分が書いた票がどう扱われたか謎の部分が残らないよう、事後説明できるようにするのも大事な役割ではないか。
 選挙制度に詳しい米子工業高等専門学校の加藤博和教授(地域政策)は「どのような票が何票、案分票とされたのかなどを明らかにすることは、今後間違いの少ない投票につながる。投票の秘密保持で選挙と有権者を遠ざけていることになっているのではないか」と指摘した。

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