Strategic Lawsuit Against Public Participation

「藤原さんへの公開メール」と題されたフリーランス・ジャーナリストーの藤原肇博士(1938年生)と会計士の山根治氏(1942年生)の対話記事を通じて、私たち読者は intelligence のエッセンスを知ることができます。 山根治ブログ2024年2月8日号(http://yamaneosamu.blog.jp/archives/23425552.html)から転載させていただきます。「人生は短く、人為は長く、機会は逃げやすく、実験は危険を伴い、論証はむずかしい。医師は正しと思うことをなすだけでなく、患者や看護人や外的状況に助けられることが必要である」“Life is short, and Art [of medicine] long; the crisis fleeting; experience perilous, and decision difficult. The physician must not only be prepared to do what is right himself, but also to make the patient, the attendants and the externals cooperate.” と例えられるアフォリズムがお二人の交流から伝わります。
冠省.   自民党が裏金疑惑をめぐって断末摩(だんまつま)の様相を呈しています。裏金とは税務上の使途不明示金(注1)のことであり、脱税に直結するものです。政治資金、あるいは政策活動費とは関係のない脱税事件(犯罪事件)の問題です。
  裏金の入と出、つまり裏金がどのように工面され、どのように使われたのかについて、安倍派の連中は知悉しているにもかかわらず、頑なに口を閉ざしています。松江市を中心とする島根第一選挙区において、このような脱税を裏付ける多額の裏金の存在が明らかになっています。

  細田博之の裏金(入と出の双方を隠匿した脱税資金)が広島国税局査察部門に把握されており、この多額の裏金を糊塗隠蔽するために仕掛けられたのが、XXXXXXが私に対して行ったスラップ訴訟(注2)でした。この俄かには信じ難い事実は、今年になってから判明したことです。一連のスラップ訴訟は国家暴力機構(国税庁)が細田博之の巨額脱税を糊塗隠蔽するためにXXXXXXを操ってなされたものだったのです。何故、私がこの驚愕すべき事実に気付いたのかについては、近く提訴する予定の国会に設置されている裁判官弾劾裁判所への提訴理由の中で明らかにすることにいたします。

  国家暴力機構(国税庁)に操られて、違法な訴訟指揮(犯罪行為)を行った裁判官は以下の面々です。中でも、松江地裁の今井輝幸裁判官は公開の法廷において、私が「あなたの訴訟指揮は犯罪行為ですよ」と指摘し、「弾劾裁判にもっていきますよ」と申し向けたのに対して、「どうぞどうぞ。うち(松江地裁のことか)でも受け付けていますから」と居直った裁判官です。

  松江地裁  三島 恭子 裁判官
     〃   山中 耕一  〃
     〃   志摩 祐介   〃
     〃   渡辺 正   〃
     〃   今井 輝幸  〃 
     〃   西野入 傑  〃 

  広島高裁松江支部  松谷 佳樹 裁判官
      〃     光野 哲治  〃
      〃     福嶋 一訓   〃

  最高裁    三浦 守 裁判官
    〃     草野 耕一 〃
    〃    岡村 和美 〃
    〃    尾島 明  〃  

  細田博之の脱税に直結する裏金は、広島国税局査察部門が押収したおびただしい数の名刺によって炙り出されています。山陰総業有限会社のガサ入れによって押収された名刺の数は、実に4,000枚余り、裏金がどのように使われていたのか(裏金の出)を雄弁に物語るブツでした。裏金を捻出した(裏金の入)7,900点余りの品目の顧客台帳(請求書)とともに、私が査察部門から徴求した押収物件のコピーです。これら押収物件としての名刺・顧客台帳(請求書)は、不正行為(犯罪行為)を行った査察の動かぬ証拠であると同時に、細田博之の裏金(脱税)を証明する動かぬ証拠でもあったのです。
  山陰総業有限会社の7年間の使途不明示金についての広島国税局のオソマツとしか言いようがない騙しの手口(裏金の入についてのゴマカシ)については、10ヶ月前の公開メール − (90)で詳しく記した通りです。

(注1)「使途不明示金」(しとふめいじきん) 租税特別措置法で規定されている用語。税務調査では使途不明金として誤用されている。 

(注2)「スラップ訴訟」(Strategic Lawsuit Against Public Participation) 恫喝訴訟のこと。(訴訟の形態の一つであり、特に金銭さえあれば裁判が容易に起こせる民事訴訟において、誹謗中傷を除いた公共の利益に関わる反社会的言動・行為への真実性又は真実相当性のある批判・発信に対して、自らは裁判結果で赤字となろうとも名誉毀損を主張し、弁護士費用・時間消費・肉体的精神的疲労などを相手に負わせることを目的に起こされる加罰的・報復的訴訟を指す言葉である。−フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 )

(注2)「スラップ訴訟」(Strategic Lawsuit Against Public Participation) (ある程度の発言力や社会的影響力のある、社会的に優位といえる立場の者が、特に発言力や影響力を持たない相対的弱者を相手取り訴訟を起こすこと。強者が弱者に対して訴訟をしかけることで、半ば社会的な恫喝あるいは報復として機能する。−新語時事用語辞典)
zeimutusin
https://www.zeiken.co.jp/zeimutusin/article/no3603/TA00036032301.phpより転載

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