「藤原さんへの公開メール」と題されたフリーランス・ジャーナリストーの藤原肇博士(1938年生)と会計士の山根治氏(1942年生)の対話記事を通じて、私たち読者は intelligence のエッセンスを知ることができます。山根治ブログ 2024年9月4日号(https://yamaneosamu.blog.jp/archives/25476897.html)から転載させていただきます。「人生は短く、人為は長く、機会は逃げやすく、実験は危険を伴い、論証はむずかしい。医師は正しと思うことをなすだけでなく、患者や看護人や外的状況に助けられることが必要である」“Life is short, and Art [of medicine] long; the crisis fleeting; experience perilous, and decision difficult. The physician must not only be prepared to do what is right himself, but also to make the patient, the attendants and the externals cooperate.” と例えられるアフォリズムがお二人の交流から伝わります。
冠省. △△△△△△が内調(内閣調査室)と手を組んで私を社会的に抹殺(Character Assassination)したことが確定しました。△△△△△△による虚偽告訴を虚偽ではないと強弁した検察の主張を是認した一審二審に対して、最高裁第一小法廷が正当なものと認める決定をしたのです。不当決定です。この決定によって懲役10月執行猶予3年の刑が確定し、私の公認会計士と税理士の資格が剥奪され、私は社会的に抹殺(Character Assassination)されました。20年前に益田市畜産協同組合の巨額脱税冤罪事件で懲役1年6月執行猶予3年の刑が確定し、社会的に抹殺(Character Assassination)されて以来二度目の抹殺です。二つとも△△△△△△が内調と組んで私を抹殺したものです。最高裁決定の全文を末尾に公開(パブリック・アナウンスメント)いたします。
最高裁の不当な決定に対して、令和6年9月2日、取り消しを求めて即時抗告をしましたのでその全文も末尾に公開(パブリック・アナウンスメント)いたします。
内調が20年以上も前から私をつけ狙い、スキあらば私を抹殺(Character Assassination)しようとして虎視眈々としていたのは、以下に揚げる私のブログ記事に記す通りです。
(1) 2021. 7. 5 「藤原肇さんからのコメント・メール-(9)」
(2) 2021. 7. 9 「藤原肇さんへの公開メール − (14)」
(3) 2021. 8. 3 「藤原肇さんからのコメント・メール-(13)」
(4) 2021. 8.10 「藤原肇さんからのコメント・メール-(14)」
(5) 2021.10. 4 「藤原肇さんからのコメント・メール-(21)」
(6) 2021.10.25 「藤原肇さんからのコメント・メール-(24)」
(7) 2021.12. 3 「藤原肇さんへの公開メール − (33)」
(8) 2021.12. 6 「藤原肇さんからのコメント・メール-(29)」
(9) 2022. 1. 7 「藤原肇さんへの公開メール − (38)」
(10) 2022. 1.14 「藤原肇さんへの公開メール − (39)」
(11) 2022. 1.28 「藤原肇さんへの公開メール − (41)」
(12) 2022. 3.10 「藤原肇さんへの公開メール − (47)」
(13) 2022. 3.16 「藤原肇さんへの公開メール − (48)」
(14) 2022. 3.24 「藤原肇さんからのコメント・メール-(41)」
(15) 2022. 3.31 「藤原肇さんからのコメント・メール-(42)」
(16) 2022. 4.13 「藤原肇さんからのコメント・メール-(43)」
(17) 2022. 5. 2 「藤原肇さんへの公開メール − (56)」
(18) 2022. 5. 6 「藤原肇さんへの公開メール − (57)」
(19) 2022. 8. 3 「藤原肇さんへの公開メール − (70)」
(20) 2022. 8.19 「藤原肇さんへの公開メール − (72)」
(21) 2022.10.12 「藤原肇さんからのコメント・メール-(64)」
(22) 2022.10.17 「藤原肇さんへの公開メール − (75)」
(23) 2023. 6.14 「藤原肇さんからのコメント・メール-(72)」
貴兄のコメントメール−(42)によれば、貴兄も「石油資本の手先とか、フリーメーソンらしい」として内調の調査リストに入っていた由。貴兄を長年にわたって日本の言論界から排斥していた黒幕は、朝日新聞でもなければ文藝春秋でもなく、内調である、−この蓋然性についてはすでに貴兄がご指摘された通りです。その蓋然性がこの度の最高裁の不当な決定によって確定というレベルにまで達したということです。
令和6年(あ)第368号
決 定
本籍・住居 松江市魚町69番地
公認会計士
山 根 治
昭和17年7月26日生
上記の者に対する名誉毀損被告事件について、令和6年3月1日広島高等裁判所
松江支部が言い渡した判決に対し、被告人から上告の申立てがあったので、当裁判
所は、次のとおり決定する。
主 文
本件上告を棄却する。
当審における訴訟費用は被告人の負担とする。
理 由
弁護人仲田隆介及び被告人本人の各上告趣意は、いずれも事実誤認の主張であっ
て、刑訴法405条の上告理由に当たらない。
よって、同法414条、386条1項3号、181条1項本文により、裁判官全
員一致の意見で、主文のとおり決定する。
令和6年8月27日
最高裁判所第一小法廷
裁判長裁判官 堺 徹
裁判官 安 浪 亮 介
裁判官 岡 正 晶
裁判官 宮 川 美 津 子
令和6年(あ)第368号
最高裁判所 第一小法廷 御中
抗 告 状
令和6年9月2日
島根県松江市魚町69番地
被告人・公認会計士 山根 治
上記の名誉毀損被告事件について、令和6年8月27日付(送達日令和6年8
月29日)最高裁判所第一小法廷裁判官の決定に対し即時抗告をする。原審裁判
官は、憲法31条違反と原判決における事実認定に対し重大な誤りを二重に犯
しており、被告人は無罪である。
理 由
松江地方裁判所刑事部今井輝幸裁判官は、「県警のそれなりの幹部」が証人等
なされていないにも拘わらず、公判外で「県警のそれなりの幹部の人に会って検
討した」とする自らの発言を削除した虚偽の公判調書を作成し、明白に憲法31
条に反した訴訟指揮をした事実がある。明白に憲法に反した裁判官が指揮した
原判決は事実認定においても上告理由書の通り重大な誤りを犯している。原判
決を破棄しなければ著しく法と正義に反する場合に該当し破棄されるべきであ
る。
以 上
添付1 令和5年8月18日付(令和5年8月16日付質問)調書異議申立書
添付2 令和5年8月22日異議申立調書
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