【145-A】「高市早苗という病」の診断と病根の処理手配 山根治氏からの公開メール(226)(227)

前回、藤原肇博士の「『ナフサ』備蓄の嘘を暴く」と題する一文を紹介しました。

今回紹介するのは、その続編にあたる「『高市早苗という病』の診断と病根の処理手配」です。

題名からも分かるように、今回の文章は、きわめて激しい政治批判を含んでいます。

藤原博士は、適菜収氏の著書『高市早苗という病』を手がかりに、高市政権を一人の政治家だけの問題としてではなく、日本の政治・官僚機構・言論空間に長く蓄積してきた「病理」の表れとして捉えています。

しかし、この記事で注目すべきなのは、政治批判だけではありません。

後半には、山根治氏から藤原博士に宛てられた二通の公開メールが掲載されています。そこでは、山根氏が、名誉毀損事件の控訴審判決を不服として最高裁判所に上告し、裁判官訴追委員会にも資料を提出した経緯が、上告趣意書などとともに示されています。

山根氏は、自らに対する刑事手続きを「冤罪の捏造」であると主張しています。一方、これは現在も司法の場で争われている問題であり、その主張の当否については、提出された資料と今後の手続きを慎重に見守る必要があります。

藤原博士の文章には、読む者をたじろがせるほど強い言葉が並びます。その表現をすべて受け入れるかどうかとは別に、権力を担う者の言葉と行動を検証すること、そして司法手続きが表現の自由と被告人の防御権を十分に保障しているかを問い続けることは、民主社会にとって欠かすことができません。

激しい言葉の表面だけで判断せず、その奥にどのような事実と問題意識が置かれているのか。

その点を自分自身で確かめるためにも、一読する価値のある文章だと思います。

▶︎【#145-A】「高市早苗という病」の診断と病根の処理手配/山根治氏からの公開メール(226)(227)
『瀕死の日本と狂乱する世界』の電子版が公開された直後に、実に興味深いことが日本で発生して、『高市早苗という病』と題した本がベストセラーになり、アマゾンの番付でトップになったという。著者の適菜収は哲学者で、『「保守思想」大全』や『ニッポンを蝕む全体主義』を始め、『安倍晋三の正体』や『それでもバカと戦え』の著書を持つ、ニーチェ思想の専門家である。



ゲーテの作品が好きな私は、『ゲーテに学ぶ賢者の知恵』を十年以上も昔に読み、その冴えた見識に関心して、最近は『バカと戦うためのゲーテの教え』を読んで、彼の洞察力の健在を確認した。売国奴の安倍晋三が天誅で銃殺された頃には、安倍を国賊と呼ぶ人もいたが、その後は言論弾圧による言葉狩りのために、それを言う言論人は姿を消してしまった。

そんな閉塞日本において、適菜収が『国賊論』を書いたが、私の場合はどの出版社も逃げたので、『国賊を国葬した国』を電子版化した私は、適菜の正義感と勇気に対し、心からの拍手喝采を送った。また、より若い世代の日本人で、プラトンの『ポリティア』に、脚注をつけられる人物が現れ、健筆を奮っている以上は、老骨の出る幕はないと思ったので、最新刊の『AIと読み解く文明の終焉と新生』に、次のようなコメントを書いてみた。


<高市早苗が如何に卑劣な女かについて、最近の日本でベストセラーになった、適菜収の『高市早苗の病』(ベスト新書 )の中に、情報が山のように書いてあり、この本は本書の記事の注釈本として、素晴らしいのでお勧めだ。適菜記者は鋭い批判精神と、豊かな国際感覚の持ち主であり、権力の横暴に対し立ち向かう、真の勇気を持つ人だから、彼の本がベストセラになって嬉しい。

安倍晋三の射殺に関し、『国賊を国葬した国』を書いたが、私は電子版にするしかなかったのに、彼は『国賊論』(ベストセラー社 )を紙の本で出版したのだから、実に「天晴れ」だと称賛の言葉を贈りたい。(中略)一時は安倍に対し国賊と呼び、その卑劣さを指摘して糾弾する日本人もいたが、言葉狩りの弾圧に屈折してしまい、村上誠一郎議員のように、自民党から袋叩きにされた人もいる。それほど日本人の魂は、腑抜け状態になったが、国賊という言葉が抹殺され世を上げて売国行為が横行し、政治の実態はゾンビ化を遂げ暴政が罷り通る昨今だ。>


日本の言論界が委縮し覇気を伴う発言が姿を消し、国中が沈滞した気分に包まれ、失われた30年が延々と続く中で、安倍の路線を継承し統一教会に操られた自民党は、総裁経由で愚かな高市を首相にしてしまった。背後に反日邪教のムーニーが控え、日本の乗っ取り工作が進む中で、ゾンビ政治の横行は当然だが、首相官邸での闇取引が実現して、それを朝日新聞が一面で報じたのに、糾弾する意欲が日本人にはない。

だが、安倍や高市のような政治家ではなく、技術や人材論を中心に、ブローカー型の日本の会社や組織に対し、時代遅れと無能さを指摘して、徹底的な鉄槌を加え、反日や売国奴と糾弾する酒井崇男もいる。また、経営システムが専門の彼は、経営コンサルタントとして抜群の実力を誇り、『トヨタの強さの秘密』や『タレントの時代』という、名著の著者として知られた逸材で、適菜に続く体制批判派の言論人だ。



彼の本の『タレントの時代』(講談社現代新書)の真意は、若い頃の高市早苗や小池百合子のような無能なジャリタレではなく、設計情報を創造する人を評価し、その能力の持ち主を称賛している人材論だ。だが、ジャリタレが大化けして、都知事や首相に成り上がった、ゾンビ大国の現代日本だから、彼は亡国の悲劇を回避するには、時代遅れのシステムの変革だと論じて終わる。



惜しむべきは彼の守備領域が、産業界や経営分野であり、価値基準が稼ぎの問題になるために、批判の対象になっているのが、せいぜい官僚機構までで、政治哲学や統治倫理にまで及んでいない。だから、日本がミジンコや恐竜段階という、生理学の分類レベルで終わっていて、病理の段階に至らないために、安倍や高市という国賊に対して、言及していないのが惜しまれる。



彼は産業組織について論じて、創造性や開発力を評価し、トヨタの能力をべた褒めするが、私は1975年に発表した石油産業論では、次の図表を発表しており、石油産業が開発部門(Exploration)の役割によって、地上最大の決めビジネスになったと論じた。自動車工業などの位置づけは、エネルギー史観から見る限り、運輸部門の一部に過ぎないし、酒井崇男のトヨタ称賛論は、日本人にしては良く出来た程度で、大見えを張る代物ではない。

MTK Diagram


これは「カナダ地質学会紀要」に、1975年春に発表したもので、カナダ最高のマクギル大学と、米国のハーバード大経済学部の教授に論文の別刷りを送り、後日に大学を訪問し議論を挑んだが、理解出来た教授が皆無だった。産業には知識集約型、技術集約型、労働集約型があり、それで動態分析し論じないで、売り上げの数字や規模で産業の構造分析をしても、愚かだと力説しても理解されなかった。

大学の研究者のレベルは、現場感覚に乏しい人が多く、日本の経済界の舞台において、今を時めく外資ファンド経験を始め、コンサルタント会社の出身であうと、日本で成功しているにしても、世界で通用するわけではなく、それはホリエモン孫正義の同類だ。カネや物量の規模で計り、それで評価するのは資本主義の欠陥で、アメリカ病の一種にすぎず、ユダヤ的なカネ勘定主義に感染した、おぞましい近代病の蔓延ということだ。

それに対し阿蘇の山奥で、赤牛を飼育する真理子おばさんは、大自然に接して生活しており、天空からの俯瞰の効果が、縦横の座標軸上に映し出し、日本を覆う陰謀の背景を描き上げている。そこに浮かび上がる全体像は、壮絶な乗っ取り劇のアジェンダで、ファンド勢力を前面に布陣して、情報の支配で国家機構を丸飲みし、総てを頂くというこの構図に比べれば、邪教が手先の工作などは、実にチンケに見えてしまうのである。



事実問題として高市早苗は、統一教会の「GMレポート」に、「「高市氏が自民党総裁になることが天の最大の願いである」という、教団側の期待や願望が書いてあり、彼女がムーニーの手先なのは明白だ。ヨタカ一号である彼女は、反日邪教の手羽先として、乗っ取り工作用に送り込まれたが、胡乱な日本人は誑かされてしまい、愚劣な狂言劇の実演を許し妖怪を首相に成り上らせた。



高市は安倍晋三の後継者として、日本の最高権力者になり、ムーニーの利益のために奉仕することが使命だが、このカラクリを見破る日本人は、とても残念なことに皆無に近い。しかも、安倍政権が誕生した段階で、統一教会間幹部たちが揃って、自民党本部の総裁執務室を訪問し、そこに安倍や萩生田などが同席し、選挙協力の闇取引を行った時の写真まで、朝日新聞は一面で報じたのに、日本人は糾弾する意欲さえ持ち合わせなかった。



こんな裏切り行為の蓄積の上に、高市内閣が誕生したのだが、邪教が見込んだだけのことはあって、ヨタカ一号は無能の塊で、支離滅裂な政治運営により、日本の運命は亡国に向けまっしぐらだ。マクロ経済はおろか経済のイロハさえ、わきまええない戦争狂に権力を与えれば、経世済民の理念は崩れ去り、民は貧しくなるだけだから、愚か者を権力の座から追放することが、亡国を回避する最良の予防策になる。

****

電子版で公開した後になって、何通か山根さんからのメールが届き、事態が大幅に変化していたのであり、冤罪事件の成り行きは、衆議院の裁判官訴追委員会に受理され、問題は国会での審議に移管した。また、本書『瀕死の日本と狂乱する世界』が、疎明する資料として提出され、最高裁の第三小法廷でも受理されて、同じく疎明資料になり判断に活用されると決った。それに関しての説明は、メールを読めば分かるから、それを以下に貼りけるので、そこから読み取って貰うことにして、話を更に進めることにしよう。


藤原肇さんへの公開メール − (226)

冠省 令和8年8月28日、裁判官訴追委員会に疎明資料の追加をいたしました。末尾に公開(パブリック・アナウンスメント)いたします。追加した疎明資料は、〇〇〇〇弁護士の虚偽告訴による名誉毀損被告事件 上告趣意書です。口封じのために私(山根治)を“暗殺”(Character Assassination)した“暗殺実行行為者”として4人の裁判官(1.芹澤俊明 2.寺本昌広 3.中嶋謙英 4.石川慧子)が特定できましたので、裁判官訴追委員会に申し出たものです。

4人の“暗殺(Character Assassination)実行行為者”の“暗殺手段”は冤罪(無実の罪)の捏造です。従って、4人の裁判官は、冤罪捏造の実行行為者でもあります。

私(山根治)の主張の当否は、最高裁判所第三小法廷と国会の裁判官訴追委員会の場で検証されることになるでしょう。昨年公表(パブリック・アナウンスメント)した『冤罪捏造の法理』が公(おおやけ)の場で検証されるということです。貴兄と交わしたプラトン的対話(私(山根治)から公開メール226回、貴兄からのコメント・メール144回)、即ち、ベイズ解析によって完成したのが『冤罪捏造の法理』ですので、解析結果の当否が公(おおやけ)の場で検証されるのは私(山根治)にとって望外の喜びです。

1.訴追請求状(疎明資料の追加)

・訴発第438号
訴追請求状(疎明資料の追加)
令和8年8月28日
裁判官訴追委員会 御中
690-0007
島根県松江市御手船場町586番地10
コスモビル2階
訴追人 山根会計事務所 代表 山 根 治
0852−25−5784
貴委員会に提出した訴追請求状(令和8年6月5日提出、同年6月9日受理、
訴発第438号)の疎明資料目録について、下記の疎明資料を追加します。
記
疎明資料目録
8.令和8年(あ)第859号名誉毀損被告事件上告趣意書

・訴発第439号
訴追請求状(疎明資料の追加)
令和8年8月28日
裁判官訴追委員会 御中
690-0007
島根県松江市御手船場町586番地10
コスモビル2階
訴追人 山根会計事務所 代表 山 根 治
0852−25−5784
貴委員会に提出した訴追請求状(令和8年6月5日提出、同年6月9日受理、 訴発第439号)の疎明資料目録について、下記の疎明資料を追加します。
記
疎明資料目録
3.令和8年(あ)第859号名誉毀損被告事件上告趣意書

上告趣意書
令和8年8月27日
最高裁判所第三小法廷 御中
被告人 山根 治
弁護人 丹羽 大輔
上記被告人に対する名誉毀損被告事件(以下「本件被告事件」という。)に
ついて、上告の趣意は以下のとおりである。

第1 上告の趣意
原判決(広島高等裁判所松江支部令和8年6月12日判決・令和8年(う)第2号。以下「原判決」という。)は、被告人を懲役1年の実刑に処した第一審
判決(松江地方裁判所令和7年12月16日判決・令和7年(わ)第53号。以下「第一審判決」という。)に対する控訴を棄却したものであるが、原判決には、第一審判決が憲法31条に規定する罪刑法定主義の原則に違反する起訴状に基づいてされたものであるにもかかわらずこれを是正しなかった違憲があるとともに、憲法21条1項及び同法37条1項・2項の解釈適用を誤った違憲があるほか、判決に影響を及ぼすべき法令違反、重大な事実誤認及び甚だしく不当な量刑があることから、いずれにせよ破棄を免れない。被告人には無罪の判決が相当である。

第2 憲法31条(罪刑法定主義の原則)違反(法405条1号)
(本項は、被告人本人の意見に基づき、被告人の主張として記載するもので
ある。)
虚偽告訴と訴因(犯罪事実)の不存在

1 本件被告事件は、虚偽告訴による冤罪事件である。
告訴人・〇〇〇〇弁護士(以下「告訴人」という。)は、令和6年9月5日、松江警察署に対して、被告人を被告訴人とする告訴状を提出している。告訴人は、被告人が摘示したとする次の3つの事実がいずれも虚偽であるとして、刑法230条第1項の名誉毀損罪に該当するとして告訴し、捜査の上被告人を厳重に処罰するように求めている。被告人が摘示したとされる3つの事実とは、�々霑平佑�益田市畜産協同組合の巨額脱税事件において被告人を冤罪に陥れ、被告人の口封じをした旨、��告訴人は日本最大の暴力詐欺集団(マルサ・料調)の手先として被告人から6億円を詐取し、2億円を詐取しようとした詐欺常習犯である旨、�9霑平佑�ヤクザと国家権力を使って山根ビル(現リバーサイドビル)から被告人を強制的に追い出した旨、及び青木幹雄と細田博之の裏金8億円を糊塗隠蔽するために、被告人の口を封じ、被告人を潰すことを目的として被告人に対するスラップ訴訟を提起した旨、の3つである。

2 被告人は、松江警察署の捜査において、上記1の3つの事実は虚偽ではなく真実である旨の供述をすると共に、告訴人に対して虚偽告訴の罪(刑法172条)で告訴した。松江警察署は被告人による告訴を不受理とした。

3 被告人は、令和7年3月21日、松江地方検察庁に対し、改めて告訴人が虚偽の告訴をしているとして、虚偽告訴の罪(刑法172条)で告訴した。松江地方検察庁は、令和7年4月21日、被告人による告訴のうち、告訴人に対する虚偽告訴の事実については受理し、その他の事実(告訴人に対する詐欺及び組織的犯罪処罰法違反、矢間敬二に対する不動産侵奪)については、犯罪事実の特定が不十分であるとして受理しなかった。受理された被疑者告訴人に対する虚偽告訴被疑事件は、令和7年5月26日、「罪とならず」の理由を付して不起訴処分にされた。

4 被告人は、松江地方検察庁が上記のとおり被告人による告訴を「罪とならず」の理由を付して不起訴処分にした事実は、上記1の3つの事実が虚偽ではなく真実であることを松江地方検察庁自らが認めていることを意味し、被告人が摘示したとされる前記3つの事実が全て真実であると認識していながら、これを虚偽であるとして公訴に及んだ松江地方検察庁は自己矛盾に陥ったものであって、公訴事実が虚偽であり犯罪事実が不存在の起訴状を作成行使した仲島れな検事は、憲法31条(罪刑法定主義の原則)に違反する行為をし、虚偽有印公文書作成同行使罪の実行行為者に当たると主張する。

5 以上のとおり、被告人は、本件被告事件は、公訴権者が公訴事実の不存在(無実の罪・冤罪)を知りながら公訴を提起した事件であると主張している。

6 被告人は、第一審判決が、憲法31条(罪刑法定主義の原則)に違反する起訴状に基づいてされた違憲判決であるにもかかわらず、原判決がこの瑕疵を是正することなく控訴を棄却した点において原判決自体が違憲であり、また、第一審判決をした裁判官(芹澤俊明)も、上記の起訴状を作成行使したとする検察官(仲島れな検事)と同様の責めを負うべきものであると主張している。

7 以上によれば、原判決は、法405条1号、410条により、破棄の判決をすべきである。

第3 憲法21条1項(表現の自由)の解釈適用の誤り(法405条1号)
1 憲法上の要請
最高裁判所大法廷は、名誉毀損罪の成立要件を画する刑法230条の2の趣旨について、次のとおり判示している。
「刑法二三〇条ノ二の規定は、人格権としての個人の名誉の保護と憲法二一条による正当な言論の保障との調和をはかったものというべきであり、これら両者間の調和と均衡を考慮するならば、たとい刑法二三〇条ノ二第一項にいう事実が真実であることの証明がない場合でも、行為者がその事実を真実であると誤信し、その誤信したことについて、確実な資料、根拠に照らし相当の理由があるときは、犯罪の故意がなく、名誉毀損の罪は成立しないものと解するのが相当である。」(最大判昭和44年6月25日刑集23巻7号975頁)
同判例が示すとおり、刑法230条の2は、名誉という人格的利益の保護と表現の自由という憲法上の権利との調整規定であり、その各要件(事実の公共性、目的の公益性、真実性ないし真実性誤信の相当性)の解釈適用に当たっては、憲法21条1項の保障する表現の自由を過度に萎縮させることのないよう、慎重な考慮が要求される。

2 原判決の判断枠組みの問題点
しかるに、原判決は、被告人が本件各投稿をした目的について、専ら投稿がされた時期(告訴人からの告訴直後、前訴の名誉毀損被告事件係属中、同事件の上訴審係属中)のみを根拠として「私怨を晴らすことにあったとみるのが自然である」とし、これと両立し得る被告人の目的に関する供述を「到底信用できず」として排斥した上、「専ら公益を図ることにあったとは認められない」と結論付けた。

しかし、被告人の投稿内容は、いずれも弁護士である告訴人の職務行為の公正、ひいては司法制度の運用に対する疑義を内容とするものであって、その対象事項自体の公共性の高さは原判決も否定していない。「専ら公益を図る目的」の要件は、行為者の動機に私的な感情が伴うことを一切許さない趣旨のものではなく、当該表現行為の内容、性質及びこれがされるに至った経緯全体に照らし、公益を図る目的が動機の主たるものであったと認められれば足りると解すべきである。行為者に対象事項について何らかの私的な確執や不満があったとしても、そのことは、当該表現がされた事項自体の公共性及び表現内容の公益性を当然に否定するものではない。

原判決の説示するところは、投稿の「時期」という一事情のみをもって「専ら」性を否定するものであり、表現内容そのものが有する公共性、及び被告人が自己の刑事事件の経緯を踏まえて構築してきたと供述する理論的主張を公表するという表現活動としての実体を何ら考慮しないものである。このような解釈適用は、動機に私的な要素が伴う限り常に「専ら公益を図る目的」を否定する取扱いに帰着しかねないものであって、憲法21条1項の保障する表現の自由を過度に制約するものであり、前記大法廷判例の趣旨に反する。

3 証拠排除による立証機会の剥奪との関係
加えて、第一審は、弁護人及び被告人が申請した証拠番号1ないし13、16ないし50、50-1ないし51-3、52、53、54-1ないし54-10及び55ないし60、61-1、61-2、62、63の証拠調べ請求をいずれも却下し、被告人が「専ら公益を図る目的」及び「真実であると誤信したことについての相当の理由」を基礎付けるために提出しようとした実質的な証拠のほとんどを取り調べないまま、専ら検察官請求証拠のみに基づいて上記各要件の不存在を認定した。

控訴審である原判決は、この点について、「証拠調べの必要性の判断は裁判所の合理的な裁量に委ねられている」との一般論を述べるにとどまり、当該証拠排除が被告人の防御権及び憲法上の権利に及ぼす影響について、何ら実質的な検討を加えていない。

しかし、被告人にとって、本件各投稿の目的及び真実性誤信の相当性は、有罪・無罪を左右する中心的争点であり、かつ、弁護人が指摘するとおり、当該証拠は他に代替手段のない証拠であった。前記第3の1で引用した最大判昭和44年6月25日(刑集23巻7号975頁)が判示する「確実な資料、根拠に照らし相当の理由」の有無は、まさに却下された当該証拠によって基礎付けられるべきものであり、これを取り調べないまま同要件の不存在を認定することは、同判例が憲法21条1項による表現の自由の保障との調和の観点から設定した判断枠組み自体を空洞化させるものにほかならない。
なお、以上の点は、独立して法411条1号所定の法令違反にも当たるところ、同大法廷判決は、「本件においては、被告人が本件記事内容を真実であると誤信したことにつき、確実な資料、根拠に照らし相当な理由があつたかどうかを慎重に審理検討したうえ刑法二三〇条ノ二第一項の免責があるかどうかを判断すべきであつたので、右に判示した原判決の各違法は判決に影響を及ぼすことが明らかであり、これを破棄しなければいちじるしく正義に反するものといわなければならない。」として、原審が「相当な理由」の有無を慎重に審理検討しなかったことを理由に原判決を破棄しており、本件は、被告人が「相当な理由」を基礎付けるために申請した証拠調べ請求そのものが却下され、慎重な審理検討自体がされていない以上、同判決の事案にも増して、法411条所定の「著しく正義に反する」場合に当たることが明らかである。かかる証拠を取り調べることなく被告人に不利益な事実認定を行うことは、憲法37条1項の保障する公平な裁判所による裁判を受ける権利、及び同条2項の保障する証人審問権・強制的手続による証人請求権の核心を侵害するものというべきであり、単なる訴訟指揮上の裁量問題として処理し得るものではない。

第4 憲法37条1項・2項の解釈適用の誤り(法405条1号)
前記第3の3のとおり、原判決は、証拠調べ請求の却下を専ら訴訟法上の裁量問題として扱い、これが被告人の憲法上の防御権に及ぼす影響を検討していない点において、憲法37条の解釈適用を誤っている。同条が保障する証人審問権・証人請求権は、被告人の防御活動の根幹をなすものであり、当該証拠が立証命題との関連性を有し、かつ、代替性のない重要な証拠である場合には、裁判所の裁量判断も同条の趣旨に拘束されるべきである。しかるに、原判決は、この点について何らの憲法適合的な考慮も加えることなく、いわば第一審の証拠決定を無条件に是認したものであり、この誤りが判決に影響を及ぼすことは明らかである。

なお、被告人は、令和8年6月8日、証拠調べ請求を却下した原審(控訴審)の裁判官3名全員に対する忌避を申し立てたが、当該忌避申立ては、その名宛人である裁判官3名自身によって、原判決の言渡しと同日の令和8年6月12日、忌避申立ての理由が専ら証拠調べ請求却下という当裁判所の審理手続に対する不服をいうものであることを理由に、「訴訟を遅延させる目的のみでされたことが明らかである」として、刑訴法24条1項により却下された(広島高等裁判所松江支部令和8年(て)第3号決定)。証拠調べ請求却下の当否そのものを理由とする忌避の申立てを、まさにその判断をした裁判官自身が、実質的な検討を経ることなく却下したという経緯は、憲法37条1項の保障する「公平な裁判所」による裁判を受ける権利との関係でも、看過し難い事情というべきである。

第5 法令違反、重大な事実誤認及び量刑不当(法411条1号・3号・2号)
1 法令違反(法411条1号)

前記第3の3のとおり、第一審は、被告人が「専ら公益を図る目的」及び「真実であると誤信したことについての相当の理由」を基礎付けるために申請した証拠調べ請求をいずれも却下し、これに関する実質的な立証機会を与えないまま同各要件の不存在を認定し、原判決も、この証拠決定を合理的な裁量の範囲内であるとして無条件に是認した。かかる証拠調べ請求の却下及びこれに基づく事実認定は、刑訴法317条並びに刑訴法規則199条1項及び2項の解釈適用を誤ったものであり、判決に影響を及ぼすべき法令違反として、法411条1号に該当する。

2 重大な事実誤認(法411条3号)
原判決は、被告人が令和5年8月24日に別件の名誉毀損罪により懲役10月・3年間執行猶予の判決を受け、これが令和6年9月3日に確定していること、及び同確定裁判と本件各名誉毀損罪とが併合罪の関係にあることを認めながら、第一審判決がこの点について何らの説示もしていないことを「看過」と評価しつつ、結論に影響しないとした。しかし、併合罪関係にある確定裁判の存在は、旧刑法45条後段、50条の適用の有無に関わる重要な事実であり、第一審判決がこれを完全に欠落させたまま量刑をしたこと自体、判決に影響を及ぼすべき瑕疵というべきであって、原判決がこれを実質的な審査を経ないまま追認したことには、重大な事実誤認がある。

3 量刑不当(法411条2号)
原判決の是認した第一審判決の量刑は、被告人の年齢(84歳)、持病の存在、及び本件各投稿が表現行為の一環としてされたという事案の性質を何ら酌量することなく、専ら実刑をもって臨んだものであり、甚だしく不当である。

また、る名誉毀損であって罪質を同じくし、かつ、前記第5の2のとおり併合罪の関係にある。仮に本件各罪が前訴と同時に審理され、一個の判決で処断されていたとすれば、その量刑は、前訴において執行猶予が相当とされた事情(被告人の年齢、前科の内容等)に照らし、猶予の言渡しがされた蓋然性が高く、少なくとも、後訴における実刑の言渡しを原因として前訴の執行猶予が取り消されるという事態は、そもそも生じ得なかったはずである。

しかるに、本件各罪がたまたま前訴と別個に審理されたことにより、被告人は、前訴の執行猶予の取消しと本件の実刑とが相まって、同時審判がされた場合に比べ著しく不利益な結果を負うことになる。かかる同時審判との不均衡は、刑法45条後段が併合罪の範囲を画し、同法51条が既に別個の裁判があった場合の執行につき同時審判の場合との均衡を図る趣旨を採用していることに照らしても是正されるべきものであり、原判決の是認した量刑は、この点においても甚だしく不当である。

第6 結語
以上のとおり、原判決には、第一審判決が憲法31条に規定する罪刑法定主義の原則に違反する起訴状に基づいてされたものであるにもかかわらずこれを是正しなかった違憲があるとともに、憲法21条1項及び37条1項・2項の解釈適用を誤った憲があって、これらの違憲が判決に影響を及ぼすことは明らかであるから、法405条1号により破棄を免れない。仮に同条所定の事由が認められないとしても、原判決には、判決に影響を及ぼすべき法令違反、重大な事実誤認及び甚だしく不当な量刑があり、原判決を破棄しなければ著しく正義に反するから、法411条により破棄免れない。被告人には無罪の判決が相当である。



藤原肇さんへの公開メール − (227)

冠省 島根県松江警察署による銃刀法違反被疑事件の取調べのために出頭いたしました。令和8年9月4日のことです。出頭要請書を末尾に公開(パブリック・アナウンスメント)いたします。

冤罪(無実の罪)を捏造した主犯格が、〇〇〇〇弁護士であり、〇〇〇〇弁護士を
影で操っていたのが重藤哲郎国税局長でした。私(山根治)が“広島国税局に盤踞する倨傲の大トカゲ”と揶揄したキャリア官僚です。これまで縷々(るる)申し述べてきたところです。また、冤罪捏造の背後にいるご本尊は、キャリア官僚 金築和弘・島根県松江警察署長でした。警視正である松江警察署長は今年の4月の異動で、金築和弘氏から寺戸繁正氏へと換わっています。

私(山根治)は、松江警察署生活安全課の持田雄太巡査部長による40分程の取調べには応じたものの供述調書にサインをしませんでした。冤罪の捏造に協力することになるからです。

取調べが中断してから、冤罪の被害者(1年6ヶ月の実刑判決)である私(山根治)は、持田雄太巡査部長に冤罪の被害者である旨申し述べ、冤罪の実行行為者が松江警察署長である旨の疎明資料を任意提出しました。提出書の写しを公開(パブリック・アナウンスメント)いたします。

警視正(キャリア官僚)である松江警察署長は、虚偽告訴による名誉毀損事件について、動機(私怨)を捏造し実刑に処すべき旨の意見を付して書類送検し、仲島れな検事が冤罪(罪となるべき事実の不存在)であることを知りながら虚偽の公文書(起訴状)を作成行使し、松江地裁の芹澤俊明裁判官は虚偽の起訴状であることを知りながら実刑判決を宣告したものです。

この裁判官の行為は、裁判官弾劾法第2条二「その他職務の内外を問わず、裁判官としての威信を著しく失うべき非行」であり、弾劾による罷免の事由に該当することから、国会の訴追委員会に対して訴追の申立をしていますので、別件(銃刀法違反被疑事件)で再び冤罪を捏造しようとしている松江警察署長による違法な捜査手続きについて疎明資料の追加として訴追委員会に送付することにいたします。

松江警察署長が再び冤罪を立件しようとしているのは、二振りの日本刀です。この日本刀は私(山根治)が古物商として所持していたもので、数百点に及ぶ古物・美術品の内の2点でした。この古物・美術品の全ては令和7年7月23日に窃盗に遭い私(山根治)の所持から離脱していたものです。

窃盗犯である〇〇〇〇弁護士、坂田有一、田部長右衛門が、窃盗した際に二振りの日本刀と一丁の猟銃用のものを見つけ出し松江警察署に銃刀法違反の被疑者として私(山根治)を告発して任意提出していました。猟銃用のものは発射装置が外された空気銃でしたので、持田雄太巡査部長が令和8年3月11日、コスモビルの山根会計まで赴き返還理由を告げずに返還しています。従って、盗品として現在松江警察署に領置されているのは二振りの日本刀(軍刀)だけです。

持田雄太巡査部長、
俚諺に曰く、−“飛んで火にいる夏の虫”

松 生 第 545 号
令和8年8月28日
山根 治 殿
島 根 県 松 江 警 察 署 □印
電話(0852-28-0110)
銃砲刀剣類所持等取締法違反被疑事件の取調べを行いますので、次の日
時、場所においでください。

記
1 日時 令和8年9月4日午前9時00分開始
(午後0時頃まで取調べ予定)
2 場所 島根県松江市袖師町5番10号 松江警察署
担当者 生活安全課 持田 雄太
注意 1 この通知書、印鑑を持参してください。
2 上記1の日時に来署する事が出来ない理由があれば、
令和8年9月3日午後5時00分までに、電話等によ
り担当者まで連絡をお願いします。

提出資料−松江警察署長が冤罪捏造の実行行為者であることを疎明する資料
�� 藤原 肇 著 『瀕死の日本と狂乱する世界 − 戦後政治の終焉と文明再生への道』
表紙、序章 P.4〜P.10、P.183〜P.187
�� 藤原肇さんへの公開メール – (226)
�� 強制執行調書(断行)令和7年(執ロ)第5号
�� 競り売りの調書(■兼廃棄調書)令和7年(執ロ)第5号
�� 古物商許可証
�� 〇〇〇〇弁護士の輩下・坂田有一が、中村眞一郎邸にあった古物・骨董品を窃取したことを疎明する資料
�� 令和7年4月21日付「告訴不受理通知書」 松江地方検察庁検察官作成
�� 令和7年5月26日付 令和7年検 第10273号 「不起訴処分理由告知書」
松江地方検察庁 検察官検事 仲島れな作成
以上。山 根

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